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〔質問〕 @不動産の登記記録の乙区に次のような登記がされており, Aの抵当権について抹消登記を申請する場合, 登記上の利害関係人の承諾書として Bの承諾書を申請情報に添付する必要はないでしょうか ![]() 乙区 1番(3) 抵当権設定 根抵当権者A 2番(3) 抵当権設定 抵当権者B 3番 1番,2番順位変更 第1 2番抵当権 第2 1番根抵当権 1番が抹消されることで, 順位変更の登記が無意味となり, 3番が職権抹消されるのであれば, Bは実質的に不利益を受けることはないとしても, 形式上,不登法68条の利害関係人に該当するのではないか と思います。 Aまた,逆にBの抵当権の抹消登記を申請する場合, Aの承諾書を添付する必要はあるでしょうか ![]() (昭和63年本試験午後の部第28問参照) *〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* 〔回答〕 @Aいずれの場合も, B又はAの承諾書を抹消登記の申請情報に添付提供する必要は ありません。 また,順位変更にかかる抵当権の登記が抹消されても, 順位変更の登記が職権抹消されることも, 順位変更の登記事項中の抵当権の表示が朱抹されることも ありません。 *〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* 〔解説〕 先例は, 「順位変更にかかる抵当権の登記が抹消された場合, 順位変更の登記事項中の当該抵当権の表示は, これを朱抹することを要しない。 (昭46.12.27民三960依命通知第1)」 としています。 すなわち, 順位変更の登記は, 順位変更にかかる担保権の登記とは独立した主登記で実行されますから, 変更にかかる担保権の登記が抹消される場合でも, 登記の形式上,抹消にかかる権利を目的とする第三者の権利に関する 登記として職権抹消等の処理をすることはできません(規152U参照)。 また,このようなケースで, 順位変更の登記を職権抹消等の処理をすべき特別の規定もありません。 したがって,所問のケースでは, いずれの登記の抹消の場合でも, B又はAは登記上の利害関係人(法68)に該当せず, これらの者の承諾書を添付する必要はありません。 仮に,これらの承諾書を添付して 抵当権抹消登記が申請されたとしても, 上記の理由から,登記官としては, 順位変更の登記に何らかの処理をすることはできません。 そうであれば,次に, この場合,順位変更の登記はどのタイミングで,抹消されるのか という疑問が生じます。 意味のない順位変更の登記が永遠に残ることになってしまうのでしょうか。 この点について,上掲先例は, 「順位変更にかかる抵当権の登記が全て抹消され 又はその登記が一個のみとなっているときは, 登記を移記又は転写の際に,移記又は転写することを要しない」 としています。 つまり,既に無意味となっている順位変更登記は, 登記記録の全部を更新する際に, 移記しない扱いとすることによって, 公示の混乱を回避する処理をしているようです。 筒井 一光 ![]() |
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