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「共有物分割の登記」の登録免許税は、登録免許税別表のみを見ていてもわからない部分があるのでここで説明します。 登録免許税法別表第1、一、(二)ロを見ると、「共有物分割の登記」は「1000分の4」と規定されています。 しかし、この税率が適用されるのは、土地を分筆して、共有物分割の登記をした際に、 その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分を移転する場合に、限られます。 例えばABが持分2分の1ずつ共有している甲土地(3000万)を、 甲1(1500万)と甲2(1500万)に分筆し、甲1につきA持分全部移転、甲2につきB持分全部移転を 申請する場合です。 そうでない部分や、分筆を前提としないで単に共有の土地を単独所有とする「共有物分割」は登録免許税法別表第1、一、(二)ハの「その他の原因による移転の登記」として、1000分の20が適用されます。 一応、根拠条文は以下のとおりです。非常に読みづらいですが、適用は上に書いたとおり。 -------------------------------------------- 登録免許税法施行令9条1項 (共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準) 第九条 共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項 又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。 2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。 -------------------------------------------- これは、 単にひとつの土地を売した場合でも、 @所有権一部移転 持分10000分の1 税率 1000分の20 AA持分一部移転 持分10000分の9999 税率 1000分の4 として、登録免許税を逃れる行為を逃れる行為を防止するためです。 「共有物分割の登録免許税っていくらだっけ?」と思って登録免許税法別表を見たときに、 「あれそうだっけ?」となりやすい部分なので解説させていただきました ![]() 才谷 |
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