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既にご存知の方も多いとは思いますが、 農地法の一部改正がありましたね ![]() どういう改正があったか一言でいうと、 「農地を相続等により取得した場合には、 農業委員会にその旨の届出をしなければならない」 ということなんです ![]() 【届出と許可の違い】 行政書士の勉強で一番最初に学習するところです ![]() 「許可」は一般的に禁止されている行為を解除するもので、 例としては、運転免許の付与が挙げられます ![]() 「届出」は一定の通知をあらかじめ行政庁に対して行うものです ![]() 両者の違いは、 許可の場合、行政庁がその可否について判断しますが、 届出の場合、行政庁がその可否について判断する余地はなく、 ただ単に法律上要求された書類の到達で足りるという点にあります ![]() みなさんが気になっているのは、 農地法の一部改正による司法書士試験への影響は ![]() という点だと思いますが、 農地法の許可が不要であることに変わりはないので、 司法書士試験(記述式)への影響はないでしょう ![]() 択一だったら、問われても仕方ないですが・・・ ![]() しかし、これが宅建試験だった場合には、影響があります。 宅建を目指される方はご注意下さい ![]() 【改正のポイント 】農地を相続等により取得した場合には、 農業委員会にその旨の届出をしなければならない (農地法3条の3) 届出を要する者 農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者 ・相続、遺産分割 ・時効取得 ・法人の合併、分割等 【農地法の勘所 】農地法には3つの許可制があります。 1.農地、採草放牧地の権利移動の制限(3条許可) 2.農地、採草放牧地の転用の制限(4条許可) 3.農地、採草放牧地の転用目的権利移動の制限(5条許可) まず、3条許可の権利移動とは、 所有権移転・地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、 もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、 もしくは移転することをいいます ![]() ここで問題です ![]() 抵当権の設定は権利移動に含まれますか ![]() 正解は、「含まれない」です ![]() 抵当権は抵当物件を設定者のもとに留めており、 占有者(耕作者)に変化は生じないためですね ![]() 今、「ギクッ」と思った方は早速テキストの確認 ![]() ついでに、許可の必要な場合、不要な場合を覚えてください ![]() 次に、4条許可の転用とは、 農地を農地以外の土地にすることをいいます ![]() 最後に、5条許可の転用目的権利移動とは、 農地を農地以外の土地にするため、 採草放牧地を採草放牧地以外の土地(農地を除く)にするため 権利移動を行うことをいいます ![]() 要するに、 ●@農地→農地、A採草→採草、B採草→農地 ならば、3条許可 ●農地を転用する場合は、4条許可 ●@農地→農地以外、A採草→農地、採草以外への 転用目的権利移動ならば5条許可 ということになります ![]() ややこしくなるといけないのでこのくらいにしておきましょう ![]() 宅建試験ではもう少し細かいことも覚える必要がありますが、 司法書士試験との関係ではこの程度で大丈夫です ![]() それではまたお会いしましょう ![]() 皆川編集長 ![]() |
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