蛭町講師の「俺の考え」~とける!記述式第6回~

「とける!記述式」の講義では、
講義が始まる少し前に
蛭町講師が雑談をすることがあります

そこで、
その雑談の概要を『蛭町浩の「俺の考え」』と銘打って
お伝えしたいと思います

それではどうぞ


まだ、始めないんですが・・

まだ、商業登記の講義が始まって
あまり学習が進んでいないため、
あまり理解が進んでいないかもしれないが、
この商業登記は是非力を入れて学習をしていただきたい。

不動産登記の記述式試験は、
試験委員が何を問うべきかが定まっていないのか、
いまだに出題形式が安定せず、
どのようなことが問われるかがわからないという特徴がある。

しかし、商業登記に関しては、
昭和59年から申請書と登記を代理すべきでない事項を
書かせるという形で問われており、出題が安定している。

したがって、対策が立てやすいのである。


また、登記実務は大体、
不動産登記が9、商業登記が1という比率で、行われている。

つまり、ほとんどが不動産登記であり、
実務家の方のなかでも商業登記は難しい
と感じている方も、多くいる。

実務家の方のなかでも、得意の方は本当に得意だが、
不得意の方は結構多くいます。

そのような状態だから、実務家の先生にとっては
司法書士の商業登記のレベルも結構難しいということになる。

皆さんは、今、受験勉強の真っ只中だから、
そのように感じない方もいるかもしれないが、
案外そのような状況なのです。

そうすると、司法書士試験の商業登記の難易度が
今後難化するということはなかなか考えにくいということになる。

したがって、商業登記はしっかりと学習すれば
得点をしやすい科目ということになる。


特に、商業登記は出題される分野が
「機関」の分野と「株式」の分野の出題が非常に多い。

「設立」そのほかの分野を学習するのも、
「機関」と「株式」の分野を
理解していればそれほど難しいことはない。


したがって、
いま学習している「機関」に関係する分野は
是非得意にしていただきたい。

ここが得意になっていれば、
商業登記など簡単
と思えるということも十分ありえることである。


是非、この機関の登記に興味をもち、
面白みを感じながら
学習に取り組んでいただければと思うところである。



正橋史人




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