「結果は、東京法務局主席登記官から。」:坂本龍治先生

前回、

電子記録債権に関して

法務局に問い合わせをしたという

話を記事にしました。



丸1週間かかり、

ようやく法務局から回答が返ってきました。



結論としては、


 「年月日電子記録債権年月日設定」



を登記原因とする登記の申請が通る、

ということになりました。



で!!

私的には、一番の関心事は

実は登記の原因ではなく、

先例になるかどうかだったのですが 笑

残念ながら先例にはならず?



しかし、

東京法務局主席登記官(要するに東京で一番偉い登記官)

まで話が行きましたから、

東京管内すべてにおいて上記原因の登記が

通るという話になりました。



ということはつまり。

全国で通用するんでしょうね。



ちなみに、

東京法務局のトップから直接私に電話が

かかってきたわけではありません。

当り前だけど 笑



問い合わせをした管轄法務局の中で、

「コレは私たちでは決められないね。」

と判断したので、

東京法務局の方へ話を持っていき、

それで東京法務局から管轄法務局へ

回答が出た、という流れです。



今後、

私の質問をきっかけに、

東京管内のすべての法務局に通知が行くのだとか。



うん、十分。

非常に面白い体験が出来ました。


坂本 龍治


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

編集後記

少し前の記事ではありましたが,
是非Next-Stageの読者のみなさんにも知っていただきたい!
ということで引用させていただきました

坂本先生ありがとうございました


坂本龍治先生のブログはこちら↓↓
http://d.hatena.ne.jp/l224/
坂本龍治の日記『流』


中島 美樹

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